2025年12月27日公開の記事「『中国人「保険適用されないのは差別」と提訴』は不正確 日本人無保険者の3倍の請求が理由」について、読者のご指摘を受け、以下の記述を訂正しました。ご指摘ありがとうございました。

訂正前訂正後
(※タイトル)「中国人『保険適用されないのは差別』と提訴」は不正確 日本人無保険者の3倍の請求が理由「中国人『保険適用されないのは差別』と提訴」は不正確 日本人無保険者の3倍の請求と原告主張
この女性が病院を提訴したのは、保険が適用されなかったからではなく、無保険の日本人の3倍にあたる医療費を請求されたからである。この女性が病院を提訴したのは、保険が適用されなかったからではなく、請求された医療費が無保険の日本人の3倍にあたると主張しているからである。
母親は当時、健康保険に入っていないため、無保険の日本人の3倍にあたる約675万円の医療費を請求されたという。訴状などによると、母親は当時、健康保険に入っていないため、無保険の日本人の3倍にあたる約675万円の医療費を請求されたという(ただし、後述するように、無保険の日本人の医療費について病院側の説明はこれと異なる)。
それらによれば、無保険の日本人と同等の「医療費10割」にあたる約225万円については、娘は既に支払いを終えている。それらによれば、無保険の日本人と同等と原告が主張する「医療費10割」にあたる約225万円については、娘は既に支払いを終えている。
また、日本人が保険未適用の場合に払う額と同等の支払いには応じており、その3倍の請求について「差別」として提訴している。また、日本人が保険未適用の場合に払うのと同等と原告がみなす額の支払いには応じており、その3倍の請求について「差別」として提訴している。
日本の医療保険に加入していない外国人が日本で医療機関を受診する場合、保険が適用されず自由診療となるため、請求額は各医療機関の裁量によって決まる。海外在住者など、日本の医療保険に加入していない人が日本で医療機関を受診する場合、保険が適用されず自由診療となるため、請求額は各医療機関の裁量によって決まる。
外国人患者の受け入れには、言語対応やハード・ソフト面の整備など多くの体制整備が必要とされることから、日本人よりも高い診療価格を設定する医療機関もある(参照:厚生労働省「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」(p.49~)、「訪日外国人の診療価格算定方法マニュアル」)。外国人患者の受け入れには、言語対応やハード・ソフト面の整備など多くの体制整備が必要とされることから、保健医療の公定価格である1点10円よりも高い診療価格を設定する医療機関もある(参照:厚生労働省「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」(p.49~)、「訪日外国人の診療価格算定方法マニュアル」)。
これは、日本人が無保険(10割負担)の場合に払う1点10円の3倍にあたる。これは、日本人が無保険(10割負担)の場合に払う額と原告が主張する1点10円の3倍にあたる。ただし、サイトには「日本国籍をお持ちの場合であっても海外在住者は同様です」との記載もあり、日本人であっても無保険の場合の医療費は外国人と同じ1点30円だとされている。この記載は提訴前には見られないため、提訴を受けて追加された可能性もある。

本記事では当初、今回提訴された病院において日本人無保険者が払う医療費は1点10円であるとする原告側の主張を、確定的事実かのようにそのまま記載していました。しかしながら、上記訂正の通り、病院側の主張では日本人無保険者も外国人と同じ1点30円とされています。

読売新聞の報道にあるように、日本人無保険者の医療費は1点10円が一般的であるものの法令の定めは無く、各病院の裁量によって定められます。この病院が実際に設定し請求していた医療費がいくらで、原告と病院どちらの主張が正しいかは、今後裁判によって明らかになるべきことであり、現段階で私たちリトマスが検証・判定可能な事項ではありません。そのため、原告側と病院側の双方の主張を踏まえる形で一部記事内容を改めることにしました。

本件訂正に至った記事の不備は、医療保険および医療費の仕組みの理解不足と、原告・病院双方の主張の確認不足によるものです。今後確認と検討を一層徹底し、再発防止に努めます。